建設工事請負における現場代理人の常駐義務の緩和及び主任技術者の兼務

秩父広域市町村圏組合が発注する建設工事請負における現場代理人の常駐義務の緩和及び主任技術者の兼務についての取扱いは、下記の要領のとおりとなります。

・現場代理人の常駐義務の緩和について
秩父広域市町村圏組合現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領(PDF178KB)【令和5年4月1日更新】
様式第1号 現場代理人兼務申請書(Word 19KB)
様式第2号 現場代理人の常駐規定緩和に係る照会兼回答書(Word 18KB)
様式第5号 現場代理人兼務解除届(Word 18KB)

令和4年4月1日より現場代理人が兼務できる工事の対象を拡大しました。
※秩父広域市町村圏組合現場代理人の常駐義務の緩和に関する取扱要領第3条第1項第1号
【見直し前】秩父広域市町村圏組合発注工事に限る
【見直し後】秩父広域市町村圏組合以外の組合を構成する市町(秩父市・横瀬町・皆野町・長瀞町小鹿野町)又は埼玉県が発注した工事との兼務を認める(ただし、兼務を希望する発注者の承諾が得られている場合に限る)

・主任技術者の兼務について
秩父広域市町村圏組合建設工事における技術者の専任に係る取扱要領(PDF71KB)【令和5年4月1日更新】
別記様式 専任を必要とする主任技術者の兼務届出書(Word 46KB)【令和5年4月1日更新】