秩父市と長瀞町にお住まいの方の水道基本料金を減免します

物価高騰対策として住民に広く生活支援を行うため、秩父市及び長瀞町にお住まいの方の上水道基本料金を4か月分減免します。

〇対象:秩父市内及び長瀞町内に水栓住所があるお客様(官公署及びこれらに属する施設は対象外となります)

〇内容:対象月の請求額から基本料金が自動的に減額されます。

メーター口径 基本料金(1検針・2か月分)
13mm 2,156円
20mm 4,026円
25mm 5,830円
30mm・40mm 12,078円
50mm 22,000円
75mm 46,860円
100mm 81,400円
100mmを超えるもの 170,500円
公衆浴場用 4,774円

※検針票の金額は減免後の金額が記載され、検針の翌月に発行する納付書や口座等引き落とし時の金額と同額になります。

※使用水量が0㎥の場合は、納付書の発送及び口座等からの引き落としはありません。また、検針票の領収書欄への金額の記載もありません。

〇期間
検針が奇数月の方:令和5年10月及び令和5年12月請求分が対象です。
検針が偶数月の方:令和5年11月及び令和6年1月請求分が対象です。

今回の減免について、お客様が行う手続きは一切ありません。

【ご注意】
減免の手続きについて、市役所、町役場及び水道局から電話がかかってきたり、銀行やATMへ誘導することはありません。不審な電話等にご注意ください。